業務の運営に関する規程

  1. 第1求人

    1. 本所は、林業の職業紹介に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
      ただし、その申込みが法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当である場合には受理しません。
    2. 求人の申込みは、HP等からの電子メール又は郵便、ファックスで、所定の求人票により申込みください。また、求人者又はその代理人が直接来所されても差し支えありません。その際は、本所と電子メール等で来所日時について事前に打合せをお願いいたします。
    3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファックス又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  2. 第2求職

    1. 本所は、林業の職業紹介に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
    2. 求職の申込みは、HP等からの電子メール又は郵便、ファックスで、所定の求職票により申込みください。また、求職者が直接来所されても差し支えありません。ただし、その際は、本所と電子メール等で来所日時について事前に打合せを行っていただきます。
    3. 常に、日雇い的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
  3. 第3紹介

    1. 求職者の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
    2. 求人者の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話致します。
    3. 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を、あらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
    4. 求職の方を求人者に紹介する場合には、本所が紹介状を発行いたしますので、その紹介状を持参して求人者に行っていただきます。
    5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
    6. 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に紹介を致しません。
  4. 第4その他

    1. 本所は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等から苦情があった場合には、迅速、適切に対応いたします。
    2. 雇用契約を締結しましたならば、求人者、求職者双方から本所にその報告をして下さい。また、紹介されたにもかかわらず、雇用契約を締結しなかった場合にも、同様に報告してください。
    3. 本所は、求人者又は求職者から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
    4. 本所が職業安定法に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
    5. 本所の取扱職種の範囲は、林業の職業に限定するものです。
    6. 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務はすべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されておりますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。

令和5年11月29日
一般社団法人わかやま森林と緑の公社
わかやま林業労働力確保支援センター
理事長 下 宏